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入会規約

本規約は、一般社団法人アロマ地域活性セラピーTata(以下、「当法人」といいます)の
会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、
当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

第1条(目的)

  • 1.アロマセラピーやタッチングを広く社会に普及し、地域・社会の健全な発展に貢献する。
  • 2.誕生まもない赤ちゃんから高齢者まで、幅広い世代に対し、心身の健康増進を図る。
  • 3.アロマセラピーを通して良好な人間関係を築くことで、世代を超えたコミュニティを構築する。

地域・社会の健全な発展に貢献する事を目的とする。

第2条(会員)

  • 1.「会員」とは、本規約を承諾のうえ、当法人所定の様式による入会申込みを行い、
    理事会が承認した者を当法人会員とします。
  • 2.会員とは次の2種とし、正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員とする。
    (1) 正会員 当法人の目的を実施するため入会した団体または個人
    (2) 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した団体または個人
    *団体会員の場合は、団体のわかるもの(規約、名簿、パンフレットなど)の提出が必要です。

第3条(社員の資格喪失)

  • 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
    (1)退社したとき
    (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
    (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
    (4)2年以上会費を滞納したとき
    (5)除名されたとき
    (6)総社員の同意があったとき

第4条(退社)

社員は、いつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第5条(除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、
又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議により
その社員を除名することができる。

〜以上定款より一部抜粋・改変〜

第6条(会費及び支払い方法)

  • 1.本会の入会金・年会費は別途定めます。
  • 2.当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとします。
  • 3.会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、
    入会金・会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払う必要があります。
  • 4.入会金・会費および参加費用は、当法人が定める以下の方法で支払って頂きます。
    支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とさせて頂きます。
     (1)入会時に希望する金融機関口座からの自動振替による支払い
     (2)当法人が指定する金融機関口座への振込みによる支払い
     (3)その他、当法人が指定する方法による支払い
  • 5.入会金・会費および参加費用は前払いといたします。
  • 6.2回目以降の会費の支払いは口座振替のみといたします。
  • 7.入会金・会費の過払いがあった場合は、次年度の会費の充当または
    会員の振込手数料負担で返金のいずれかを選ぶ事ができます。

第7条(拠出金品の不返還)

既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還いたしません。

第8条(会員の入会申込み)

  • 1.当法人への入会申込みは、本規約の内容に同意の上、別紙申込用紙記入して頂きます。
  • 2.正会員として入会しようとする者は、正会員2名以上の推薦が必要です。

第9条(会員の入会承認の手続)

  • 1.理事会の承認および入会金・会費の入金の完了をもって会員となります。
  • 2.理事会は、入会申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会の承認をしないことができます。
     (1)本社団の趣旨に賛同していないと判断したとき
     (2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明したとき
     (3)入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明したとき
     (4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、
       もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
     (5)その他、会員とすることを不適当と判断したとき

第10条(有効期間)

会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、
当法人が別途定める入会金および会費の入金を確認した月から年度末までとします。

以後、第16条による退会の申し出または第5条・第17条による除名若しくは
第18条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。

第12条(会員の権利およびサービスの内容)

  • 1.当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供します。
  • 2.提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知します。
  • 3.当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、
    サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとします。

第13条(譲渡禁止等)

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与し
または担保に供する等の行為はできません。

第14条(会員情報)

  • 1.当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報
    (以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
  • 2.当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、
    会員情報を第三者に提供しないものとします。
     (1)法令に基づく場合
     (2)本人の同意がある場合
     (3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
     (4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
     (5)法令等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合

第15条(変更の届出)

  • 1.会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、
    遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。
  • 2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負いません。

第16条(退会)

  • 1.会員は、当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、任意にいつでも退会することができます。
    ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の1ヶ月以上前に当法人に対して
    予告する必要があります。
  • 2.退会した場合、当法人のサービスは受けられなくなります。
    退会後、当法人のサービスの提供を受けるには、
    再度、第8条に規定する入会申込みの手続きを行うことが必要となります。

第17条(除名)

正会員は、定款第9条の定めに基づき、社員総会の特別決議により除名することができる。
一般会員は、事前の告知を要せず、理事会の決議により除名を決定することができます。

第18条(会員資格の喪失)

  • 1.会員は、前2条による場合および定款第10条の定めにより、その資格を喪失します。
  • 2.第1項に該当する会員が、当該時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対する債務は、
    会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しません。
    債務については、その一切を一括して履行するものとします。

第19条(権利帰属)

  • 1.当法人が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、
    すべて当法人に帰属するものとし、会員はこれを無断で利用することはできません。
  • 2.会員は、当法人の事前の承認なしに、テキスト、文書、様式等当法人から提供されるあらゆる形の
    コンテンツの一部または全部を複製、転載、改変、編集、翻訳、送信等することはできません。
  • 3.前2項は、会員資格喪失後であっても適用されるものとします。

第20条(規約の変更)

  • 1.本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、
    会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
  • 2.本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。

附則

本規約は、2015年6月1日より実施します。