入会規約

本規約は、一般社団法人アロマ地域活性セラピーTata(以下、「当法人」といいます)の
会員の権利義務、会費、入退会等、社団の運営並びに会員活動の基本事項や、
当法人が提供するサービスの利用に関する基本的な事項を定めることを目的とする。

第1条(目的)

地域・社会の健全な発展に貢献する事を目的とする。

第2条(会員)

第3条(社員の資格喪失)

第4条(退社)

社員は、いつでも退社することができる。
ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

第5条(除名)

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、
又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議により
その社員を除名することができる。

〜以上定款より一部抜粋・改変〜

第6条(会費及び支払い方法)

第7条(拠出金品の不返還)

既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還いたしません。

第8条(会員の入会申込み)

第9条(会員の入会承認の手続)

第10条(有効期間)

会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、
当法人が別途定める入会金および会費の入金を確認した月から年度末までとします。

以後、第16条による退会の申し出または第5条・第17条による除名若しくは
第18条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとします。

第12条(会員の権利およびサービスの内容)

第13条(譲渡禁止等)

会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与し
または担保に供する等の行為はできません。

第14条(会員情報)

第15条(変更の届出)

第16条(退会)

第17条(除名)

正会員は、定款第9条の定めに基づき、社員総会の特別決議により除名することができる。
一般会員は、事前の告知を要せず、理事会の決議により除名を決定することができます。

第18条(会員資格の喪失)

第19条(権利帰属)

第20条(規約の変更)

附則

本規約は、2015年6月1日より実施します。